ずっとずっと103万円の壁と付き合ってきましたが、どうやら平成30年分から配偶者控除と配偶者特別控除が改正されましたみたいですね。
以下、備忘録。
給与から天引きされる税金及び経費
雇用保険
労働基準法第32条
第1項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時を超えて労働させてはならない。
第2項 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日ついて8時間を超えて、労働させてはならない。
『所定労働時間』とは、労働者が働くこととなっている時間のことです。
就業規則や雇用契約書に記載されている始業時間から終業時間までの時間から休憩時間を引いた時間のことをいいます。例えば、始業時間が9:00、終業時間が18:00、休憩時間が1時間であれば、所定労働時間は「8時間」となります。
『法定労働時間』とは、労働基準法第32条に規定されている労働時間の限度のことです。
雇用保険の適用範囲
○ 31日以上の雇用見込みがあること
○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
市民税・県民税
生駒市
- 均等割
市民税3,500円、県民税2,000円(県民税には森林環境税500円を含む) - 所得割
課税所得金額=所得金額合計-所得控除額合計
所得割額=課税所得金額×税率 - 市民税の税率 一律6%
- 県民税の税率 一律4%
奈良市
※東日本大震災を踏まえ、地方公共団体が実施する防災施策の財源を確保するため、
平成26年度~35年度の市・県民税の均等割が各500円加算されます。
- 市民税の税率 一律6%
- 県民税の税率 一律4%
(注1)県民税の均等割には、森林環境税(500円)を含みます。
(注2)平成25年度までの均等割は、市民税3,000円・県民税1,500円です。
均等割
(平成26年度以降)
市民税 3500円 県民税 2000円
大和郡山市
市役所のHPからは、市民税の金額がどこに書いているのかわからないけど、他のサイトなどで見る限りの情報をここに記します。
- 市民税の税率 一律6%
- 県民税の税率 一律4%
平成26年度~35年度の市・県民税の均等割が各500円加算されます。
都道府県民税の標準税率は均等割が3500円。大和郡山市の市民税には超過課税はないので、税率は標準税率の均等割1500円
木津川市
市民税・府民税の計算方法(均等割額+所得割額)
均等割額
- 市民税 3,500円
- 府民税 2,100円
所得割額
課税所得金額(前年中の所得金額-所得控除金額)×税率10%
所得税
103 万円を超えたら所得税を支払う必要があります。ですので、年収100万円までに抑えると、世帯収入が全額アップとなります。
103万円までだと住民税を多少払っても、あまり影響はでません。課税される住民税は数千円程度。
扶養に入ったままで、賢く稼いで頂く為に備忘録です。
どんな改正があったのか?
これまで、夫が配偶者控除を受けられる妻の年収は、パートの場合103万円まででした(所得金額38万円+給与所得控除65万円=103万円)。今回の改正により、妻の年収が150万円までと適用範囲が広がります。
- 奥様の年収が100万円までの場合は、世帯収入が全額アップ
- 奥様の年収が103万円~130万円(106万円の場合も)の場合、税金は増えるが負担は軽い
- 奥様の年収が130万円(106万円)を超えるとレッドゾーン
- 奥様の年収が150万円を越えると、更に税金が増えるが負担は軽く世帯収入は増える
夫の会社で配偶者手当のような支給がある場合、その要件として妻の年収が103万円以内とある場合もありますので、ご注意を。
妻の所得税がかからないのは、103万円以内
社会保険(年金・健康保険)は130万円(一部106万円)がライン
、「扶養の範囲内」で働くということを考えましょう。最初に社会保険でいう「扶養」です。社会保険とは、年金や健康保険などのこと。サラリーマンの妻は、“ある収入”以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。
その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。
年金も同じように、年収130万円以下だと第3号被保険者となり、国民年金の保険料を納めなくていいのです。年収130万円を超えると、健康保険や年金の保険料を自分自身で払わなくてはいけないということになります。
保険料の自己負担はかなり大きなものになります。社会保険料は、収入の約15%近く。かなりの負担といえます。勤め先で健康保険や厚生年金に加入できればまだいいですが、そうでないと国民健康保険や国民年金に加入することになり、その負担額は更に増えるでしょう。
配偶者控除等が受けられるのは、150万円以内
配偶者控除・配偶者特別控除を最大限(控除額38万円)受けられるのは、配偶者の給料が年間150万円以下の時です。ただし、本人の給与収入が1220万円以下でないと控除を受ける事はできません。つまり、主婦のパートを年間150万円以下の給料に抑えておけば、夫の給与年収が1220万円以下であれば、税金は配偶者控除等を受けることができ、税額が増えないということです。
配偶者控除等の本人(夫)の所得制限は、年収1120万円を越えると控除額が減り、1220万円を越えると控除がなくなります。夫の年収が1220万円を越えている場合は、妻の年収はいくらでも夫の税金は変わりません。
妻の年収120万円(世帯年収が117万2000円増)と140万円(世帯年収が117万2000円増)では、実質の世帯収入が同じということがわかります。この年収130万円前後は、妻の年収がアップしても、世帯収入があがらないということですね。
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